以前、年金の記事を書かせて頂きましたが 思ったより好評でしたので、今回は国民年金の話を少ししたいと思います。
皆さんは、ご自分が第何号の被保険者か?ご存知でしょうか?
第何号等の分類自体を ご存知無い方もいらっしゃるかもしれませんが、ここで簡単にご説明させて頂きます。
そもそも、国民年金は20歳以上60歳未満のひとは強制的に加入させられるのだから、皆 一緒じゃないの?と感じた方も多いはずです。
しかし、実際にはそれぞれのご職業や立場で大きくは3つに分類されます。(任意加入被保険者や特例任意被保険者の方もいらっしゃいますがここでは言及を避けさせて頂きます)
なぜ3つに分類されるのか?というと保険料の支払い方法などが
それぞれ違うので分類されています。また、受け取り年金額も異なります。
まずは
(1)第1号被保険者
要件としては
@日本国内に住んでいる
A20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者及び第3号被保険者に該当しない者
例えば、自営業の方・無職の方・学生の方などです。
ただし、これらの方でも厚生年金保険や共済年金などで60歳前
から老齢(退職)年金を受けることが出来るかたは除かれます。
昔の公務員は55歳で定年の時代があったりしました。
(2)第2号被保険者
要件としては
@厚生年金、共済年金などの被用者年金制度の被保険者、組合員・加入者。
例えば、サラリーマン・公務員・OL・組合員の方です。
また、年齢要件が無いために原則働いている間は第2号被保険 者になります。
また、国内に住んでいなくても良いということも特徴です。
基本的に、第2号被保険者はどこかの団体に所属しているので
保険料のもらい損ねがあまりないので国内に住んでいなくても
OKと聞いたことがあります。
また、65歳以上の被保険者にあっては、老齢・退職を支給の
理由とする受給権が無いことも第2号被保険者の特徴です。
(3)第3号被保険者
要件としては
@第2号被保険者の配偶者であり主として第2号被保険者の
収入によって生活しているもの(生計維持関係といいます)
でかつ20歳以上60歳未満の方
特徴として国内居住要件は問われないですが年齢要件は問われます。
老齢保険給付を受けることが出来る方でも第3号被保険者になれます。また、学生でも第3号被保険者の要件を満たせば第3号に該当します。
第1号、例えば自営業者の方の配偶者は第3号では無く、第1号になります。
第3号被保険者になる際には届出が必要です。
平成14年前までは自分で役場に届出をすることになっていましたので届出を忘れている方も多いようです。
平成14年からは、配偶者の会社を通じて第3号の届出をする様になりました。
また、配偶者が会社を独立して自営業者になった場合なども注意が必要です。
お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、国籍要件はどの号にもありませんので、外国人の方にも国民年金の適用があるのです。
また、各号にごとに保険料の負担をご説明すると
@第1号被保険者・・国民年金の保険料を直接収めなければならない。
A第2号被保険者・・厚生年金保険料や共済の掛け金を納めるだけで
、国民年金の保険料は納めない。
B第3号被保険者・・被扶養者でありかつ収入が少ないので保険料を
一切納める必要が無い。(配偶者が代わりに払ってくれているのでもない)ただし、パートなどで一定の所得以上になったり労働時間が
正社員の4分の3以上になると厚生年金の被保険者になるので
国民年金では第2号に変更されるのでご注意。
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