2008年04月20日

営業法律講座 手形を紛失した場合には?うそっ!無い!!もう駄目だー、となる前に。

営業をしている方なら代金を手形で受け取るという場面も
少なからずあると思います。

その手形を紛失、盗難で失くすということは 
あってはなりませんが 100%無いとは言い切れません。

素早い対応が必要になってきますので
憶えておかれると安心?かもしれません。
(実際には 自社担当部署・専門家に相談しながら
 対応を進めて下さい)


まず、警察に届ける。
盗難の場合は被害届、紛失の場合は遺失物の届出をする。

盗難の場合 犯人逮捕のために早期に動いてもらう必要があるのと
第三者の手に渡らないようにする必要があります。
また、次のステップの銀行への事故届け・公示勧告の申し立てを
する際にも 盗難の事実を証明するために盗難届受理証明書が
必要になります。

次のステップ(実際には最初のステップと平行して行う)
銀行に事故届けを出す(出してもらう)
手形の振出人に頼み 支払い予定の銀行に手形小切手事故届を
出してもらわなければなりません。
その際は必ずその銀行所定の用紙を使う必要があります。
支払い銀行が手形の所持者に手形の支払いのストップを
かける為です。銀行への支払い委任の取り消しをするのです。
法律的には 振出人から銀行に支払い委任を取り消す必要が
あります、受取人からの届出では単に紛失事故が起きたことを
銀行に通知したに過ぎず支払いのストップはかかりません。
ここは特に注意するポイントです。
なんとしても 振出人に動いてもらう必要があります。
言い出しにくい・頼みにくいことですが この際仕方ありません。

最後に公示勧告の申し立てをして除権判決により
その手形の無効にする制度を使います。
支払い地の管轄の簡易裁判所に 警察の被害届受理証明書と
振出人の振出証明書などを添付する必要があります。
振出人に先の事故届けを出してもらう際に同時に振出証明書の
作成依頼も行うと良いと思います。
この制度は盗まれた手形をすぐに完全に無効化するとは
いえませんが あなたが 手形上の権利である支払いを
受けるためにはこの除権判決が必要です。

少しでも知識があれば万一の際に慌てて とんでもない動きを
するということもなくなると思います。

しかし、失くさないのが一番です。
手形回収の際は紛失・盗難には注意しましょうね。

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posted by もっち- at 20:43| Comment(1) | TrackBack(0) | 自己啓発 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
はじめまして〜♪
ブログ始めたばかりで・・・
いろんなブログのぞいてま〜す(^^)
なかよくしてくださいね〜応援★
Posted by 小悪魔 at 2008年04月22日 19:41
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