今 巷で話題の年金問題ですが、調べていくと非常に煩雑で
分かりにくいものです。
多くの社会保険労務士受験生を悩ますのも国民年金・厚生年金の
部分です。他もテキストよりも厚いしヤヤコシイ!
制度の後付け・後付けの繰り返しが原因と思います。
実際、どれだけの人が年金に対しての知識を持っているのか?
もっと国民に分かりやすく説明すべき問題であると考えます。
一口で年金と言っても大きく分けて公的年金・企業年金・
個人年金と3つに分けられます。今ニュースで問題になっているのは、公的年金の部分ですよね。
その公的年金も国民年金・厚生年金・さらに共済年金と分けられます。
それではなぜ、保険納付記録が無いと困るのでしょうか?
それは、25年以上保険料を支払わないと老後の年金がゼロになるからです。つまり、24年11ヶ月では駄目なのです。
実際には、カラ期間と呼ばれる昭和61年3月以前の任意加入期間を
25年に含めて良い制度(会社員に扶養される専業主婦対象)や
昭和36年4月時点で25年以上年金を払うことが困難なひとを
対象とした特例などもあります。
また、60歳以上65歳未満を対象とした「任意加入」65歳以上
70歳未満を対象とした「特例任意加入」制度などがあります。
詳しくは、お近くの社会保険事務所などに尋ねると良いでしょう。
ご存知の方も多いと思いますが、この年金も請求しなければ
もらえません。
手続きが遅れるとさかのぼってもらえるのは5年分
に限られます。(見直しの対象になっていますよね)
つまり、60歳から老齢厚生年金をもらえるひとが 68歳の時に請求した場合は63歳からの分しかもらえないので3年分の損をします。
また、皆さんは年金といえば老後のちょっとした収入源になる位かな?とお考えの方も多いと思います。
しかし、実際にもらえる年金は公的年金の場合では、皆さんご存知の老齢年金以外にも障害年金・遺族年金・中高齢寡婦加算・死亡一時金などがあります。
先のことなんて分からないし、年金なんてどうでも良いと考えずに
きちんと保険料を納付しておくことをお勧めします。
実際こんなケースもあります。23歳の青年が交通事故に
会い障害を負ってしまいましたが、保険未納期間が多く障害年金を
もらうことが出来ないというケースです。障害1級に相当するハンデ
を負ってしまい 更に年間100万近くの貰えるはずの年金も貰えない・・。
ご両親も、自分達も高齢でこの先 誰が面倒を見るのか?
とても不安な日々を過ごされているそうです。
公的年金制度の仕組みは、自営業は1階だてサラリーマンは2階建て
公務員は3階建て(職域年金が加算)とお役人に都合の良い制度になってます。
しっかりと、お役人の方は国民に理解出来る様に説明して欲しい。
実際、義務教育の授業の中に年金に関する内容を入れても良いくらいと思います。
最後に、年金でこんな場合は損をするケースをまとめてみたいと
思います。
?@大原則の25年間分 保険料を納めないケース
・老齢年金ゼロです。注意しましょう!
?A会社を20年未満でやめてしまうケース
・一般に会社員生活を20年以上過ごすと 老齢厚生年金に
加給年金というボーナス?が付きます。
一部特例で、生まれた日によって救済される場合もあります。
?B滞納期間が多い場合や そもそも保険を払っていないケース
・先ほど紹介した例の様に、障害年金や遺族年金が貰えない
ケースが出てきます。
原則としては、保険料の支払い義務期間の内、保険料納付済み期間 免除期間が3分の2以上必要です。(これも特例がありますが・)
?C会社員であったが 老齢基礎年金の繰上げ請求をしてしまうケース
・昭和16年4月1日以前生まれで、1年以上会社員であった方は
60歳から64歳まで60代前半の老齢基礎年金が貰えますが、
その老齢基礎年金を65歳より前に繰り上げで貰ってしまうと
60代前半の年金は消えてしまいます。
つまり、60歳から64歳は60歳前半の年金が貰えて、更に
65歳からは減額されない年金が手に入るはずの権利を自ら
放棄してしまったケースです。
少しの辛抱がきかずに 大損のケースですね。
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